物件選びのポイント
田舎暮らしで、あなたは何をやりたいですか?
えっ?のんびり暮らすために田舎暮らしを始めたいのに!!とお思いの方へ。
目的意識を持たず、ただ「のんびり暮らす」しか考えてなかった方は、大抵田舎暮らしに失敗しています。残念ですが、飽きてしまって、また都会へ帰る方も大変多いのです。
まずは目的をしっかり持ちましょう。
田舎暮らし物件の探し方は都会とは違う?
都会で物件を購入する場合、境界線は、しっかりと境界杭などが入っていて明確なものがほとんどです。しかし、本格的な田舎暮らし農村物件などは、「あの木からこの木まで、」とか、「あの尾根からこの尾根まで、」など、かなりアバウトなものも多いです。このアバウトな境界線を納得しないと近隣住民とトラブルになる事が多々起こります。
実際、我がサイトで売却をされたお客様が別の業者から購入された時に、「あの尾根からこの尾根」の境界部分に境界杭を入れた結果、購入後、地元民と揉め、地元に溶け込むまで4~5年かかったそうです。でも、考えようによっては「あの木からこの木」は何十年と、その地で見守っている木なので、境界杭のように簡単に移動できないので都会の境界線より明確かもしれません。
田舎物件の特徴
田舎暮らし物件によくあるのが、「農地付き物件」実は、この農地は農家資格を持ってないと取得することができません。ではどうするのか?仮登記で権利を保全します。
ただ、仮登記では所有権が移転するわけではないので完全な権利とは言えないのです。詳しくは農地付き物件を購入する際に説明いたしますが、基本は農家資格を取得する新規就農者に購入して欲しいです。
詳しくはコチラをご参照ください。
欲しい物件が見つかった。でも決断できない。
決断に至るまでの経緯は人ぞれぞれです。即決される方もいらっしゃれば、慎重に調査を重ねる方もいらっしゃいます。当社は決して押し付けたり、焦らせたりはしませんが、次の二つの点だけは述べておきましょう。
現地調査は何回も行なうべき!
当社の理念としては、同一物件を理想として最低6 回は見に来て欲しいと思っています。
晴れの日と雨の日は当然として、昼と夜も大事です。さらに平日と休日では印象が違う場合があります。大きな買い物なので悔いの残らないよう周辺環境も含めご覧になっていただきたいです。
予想以上に物件の動きは速い!
のんびり構えていて、他人に取られてしまい、後悔している方を何人も見てきました。物件一覧ページの日付欄をご覧ください。早い物件は、出てきて一日で決まるというケースもあります。
最後に決断されるのはあなたです。
「慎重に!そして大胆に!」 あなたなりのバランス感覚が試されます。
購入までの流れ
購入申込書を書いていただきます
何回も現地調査を重ねたうえで、ついに購入を決断されたとします。その場合、まず購入申込書を書いていただきます。(この時点ではまだお金は必要ありません)
契約日の設定をします
これを売主に提示し、同意を得られたら、契約日の設定となります。
一般に他社では契約当日に読み合わせるだけの場合が多いようですが、難しい条文を短時間で理解できるはずがないので、当サイトでは徹底的に理解していただいて、不安な点を取り除いて、安心して契約に望めるよう努めております。
いよいよ契約です
契約は、一般に購入申込日から一週間から二週間以内に行ないます。(もっと早い分には別に構いませんが、あまり遅いと売主が不審に思います)
その際初めてお金が必要になります。手付金と仲介手数料の半金と印紙代です。諸費用については後で詳しく述べますが、手付金は一般に売買代金の10%になります。これを支払い、契約書に署名押印して、契約成立です。
残金決済と所有権移転手続き
さらに日を改めて、残金決済と所有権移転手続きを同時一括で行ないます。これは一般に契約から二週間以内に設定します。なぜなら、現金決済の場合は買主にとって現金を用意する期間が必要だし、ローン利用の場合はローン審査期間が必要だからです。またこの間、売主は引越しや物件の明け渡しの準備をしなければなりません。 (もちろん現金決済で物件も既にカラで、しかも双方が合意すれば、契約と残金決済と所有権移転手続きをすべて同時一括手続きで行なうことも可能です)
なお決済の際には、また様々な諸費用が必要になりますが、それは下記で。
- 手付金
- 一般に売買代金の10%です。契約時に売主に支払い、残金決済時に売買代金に充当します。
- 印紙代
- 契約書に貼付するもので、売主買主各々が負担することになっています。売買代金によって変わるので、いくらかはここでは言えません。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧ください。
- 固定資産税精算金
- 一月一日現在の所有者が一年分の固定資産税を支払っているので、所有権移転日から年末までの分を日割計算して前所有者に支払い、あとでトラブル無きよう精算するものです。固定資産評価額によって変わるので、いくらかは物件ごとに違います。(決済時に支払います)
- 所有権移転登記費用
- 所有権を移転登記するための費用で、司法書士に支払います。これも固定資産評価額によって変わるので、いくらかは物件ごとに違います。(決済時に支払います)
- 仲介手数料
- 当サイトを利用して物件を購入される方は、必ず当サイトの運営会社である田舎暮らし・千葉房総ねっと株式会社に規定の仲介手数料をお支払いいただきます。宅地建物取引業法第17条第1項により、
- 売買代金のうち200万円以下の部分については5.5%(税込)
- 売買代金のうち200万円を超え400万円以下の部分については4.4%(税込)
- 売買代金のうち400万円を超える部分については3.3%(税込)
これだと計算方法が面倒なので簡略化したのが、「売買代金×3.3%+6万6,000円」(税込)という計算式で、総額400万円以上の場合は常に結果が同じになります。(支払いは契約時に半金、決済時に半金です)