当サイトに売却を依頼されたい方へ
物件を掲載するにはどうする?
当サイトに不動産を掲載して売ってもらえないか!という売却相談も数多くいただいております。
実際に掲載されるまでのステップをご紹介しましょう。
ステップ1 原則として敷地約100坪以上。
あくまでも、原則です。例外として、「敷地から海が見える」とか、「ログハウス」とか、「古民家」などの、こだわりのある物件は掲載します。
ステップ2 現地調査
まずは現地調査をいたします。その際に、当サイトのお客様向きではないと感じた場合お断りするケースもございます。(調査は無料でおこないますので、お気軽にどうぞ。)
ステップ3 価格のすり合わせ
現地調査をもとに相場価格を査定し、御依頼主にお知らせします。
(査定は無料でおこないますので、お気軽にどうぞ。)
媒介契約の締結
掲載前に、媒介契約を締結いたします。これには法律上定められた3種類の契約方法(下記)があり、売主が自由に選択できます。
一般媒介契約
売主は複数の宅建業者に依頼できる(つまり当社以外の業者にも依頼できるということです)
専任媒介契約
売主は一つの宅建業者にしか依頼できない(なお売主自ら買い手を見つけて直接取引する“自己取引”はできる)
専属媒介契約
売主は一つの宅建業者にしか依頼できない(さらに“自己取引”もできない)
媒介契約は直接お会いして締結するのが一番ですが、ZOOM等で面談を行うことも可能です。なお媒介契約は3ヶ月ごとに更新することになっており、更新するかしないかは、売主が自由に判断できます。
売り出し開始
媒介契約締結後はすみやかに当サイトに掲載します。それ以外にも一日でも早く売却できるよう様々な努力をいたします。「東日本不動産流通機構」(不動産業者間の情報ネットワーク、通称レインズ)に登録するなど、情報の流通拡大に努めます。また業者間でも情報を交換し合い、できるだけ多くの人の目に触れるように最大限の努力をし、購入希望者が現われるのを待ちます。
売買契約が決まったら
購入を決断された方が現われたら、購入申込書を書いていただき、それを直ちに売主に提示します。その内容にご納得いただいたら契約日の設定へと進みます。
当社では、契約日前に物件の重要事項説明書や契約書(案)をお送りして確認いただき、事前に充分吟味して不明な点をどんどん質問してもらうようにしています。
一般に他社では契約当日に読み合わせるだけの場合が多いようですが、難しい条文を短時間で理解してもらうのは難しいため 、当社では事前に書類をお送りし徹底的に理解していただき、不安な点を取り除いて、安心して契約してもらうように努めています。
契約は、一般に購入申込日から二週間から三週間以内に売主・買主・双方の仲介業者の日程を調整して決めます。その際手付金を受け取ります(一般的に売買代金の10%)
ここで売主として必要な費用は仲介手数料の半金と印紙代です(諸費用の詳細は後で詳しく述べます)。そして契約書に署名押印して、契約成立です。
残金決済と所有権移転
残金決済と所有権移転手続きは同時一括で行ないます。これは一般に契約日から二週間から一か月以内に設定します。なぜなら、買主側は現金決済の場合、現金を用意する期間、ローン利用の場合はローン審査期間が必要だからです。
また、この間に、売主は引越しや明け渡しの準備をしなければなりません。なおこの際、仲介手数料の残金が必要になりますが、詳細は下記で。
※「現金決済」で「空き家」の場合は、双方が合意すれば、契約・決済・所有権移転手続きをすべて同時一括で行なうことも可能です。
諸費用について
売主が必要になる諸費用は以下の通りです。
- 印紙代
- 契約書に添付するもので、売主買主各々が負担することになっています。売買代金によって変わるので、いくらかはここでは言えません。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧ください。
- 抵当権などの抹消費用
- もし物件に抵当権などの阻害要因が設定されている場合は、売主の負担でこれを消除しなければなりません。この費用は、司法書士に見積りを依頼しなければ、幾らかは分かりません。(決済時に支払います)
- 仲介手数料
- 当サイトを利用して物件を購入売買される方は、必ず当サイトの運営会社である田舎暮らし・千葉房総ねっと株式会社に規定の仲介手数料をお支払いいただきます。
(宅地建物取引業法第17条第1項)- 売買代金のうち200万円以下の部分については5.5%(税込)
- 売買代金のうち200万円を超え400万円以下の部分については4.4%(税込)
- 売買代金のうち400万円を超える部分については3.3%(税込)
これだと計算方法が面倒なので簡略化したのが、「売買代金×3.3%+6万6,000円」(税込)という計算式で、総額400万円以上の場合は常に結果が同じになります。(支払いは契約時に半金、決済時に半金です)
なお不動産を譲渡して得た所得には不動産譲渡所得税がかかります。この詳細は国税庁タックスアンサーをご覧ください